播磨町議会 2022-12-06 令和 4年12月定例会(第1日12月 6日)
主な質疑として、「1件140万円以下の事件で、簡易裁判所の取扱いにならないケースは考えられるのか」に対し、少額訴訟の要件等については、原告・被告双方が望めば少額訴訟が回避され、通常訴訟に移行することもあり得る。また、一定の場合には裁判所が職権で通常訴訟に移行させることができると法律で定められている。 以上で、総務建設常任委員会の報告を終わります。
主な質疑として、「1件140万円以下の事件で、簡易裁判所の取扱いにならないケースは考えられるのか」に対し、少額訴訟の要件等については、原告・被告双方が望めば少額訴訟が回避され、通常訴訟に移行することもあり得る。また、一定の場合には裁判所が職権で通常訴訟に移行させることができると法律で定められている。 以上で、総務建設常任委員会の報告を終わります。
次に、報告第6号調停に代わる決定につきましては、平成29年1月5日に■■■■■■■■■■で発生した移動式ベンチ屋根転倒事故の被害者が市ほか2者に対して伊丹簡易裁判所に提起した損害賠償請求調停事件について、同裁判所が市に79万8,378円の支払い義務があるなどの民事調停法第17条による決定を行ったことに関して、異議の申立てを行わないことを決定するため、本年5月11日に専決処分したものです。
工事完了後、地権者に対して本市が負担した工事等の費用の償還を求めて交渉しておりましたが、任意交渉による解決は困難であるとの判断に至り、法的措置を取るべく令和2年第4回定例会に提出しました調停申立てに係る議案を承認いただき、令和3年2月17日に姫路簡易裁判所に費用償還請求調停の申立てを行ったものでございます。
その後、この土地の賃借権の存否に争いが生じたことから、当該土地の安定的利用を目指し、本市が神戸簡易裁判所に申し立てた民事調停において、これまで9回の調停期日が実施されておりますが、その間、本市も相手方もそれぞれの考え方を裁判所に説明してまいりました。
本案は、神鋼不動産株式会社所有の市内大久保町ゆりのき通2丁目1番所在の土地479.63平方メートルのうち、市道大久保418号線から保育所2園への進入路として、市が同社から賃借し、歩道等を整備した181.70平方メートルについて、当該賃借期間の終期である令和元年7月31日以後も、市が期間の定めのない賃借権を有することの確認を求め、神戸簡易裁判所に調停を申し立てたところ、先般、本件担当の調停委員会より、
本件は、市立小学校在籍児童の登校時に発生した事案に関して、伊丹簡易裁判所での調停における相手方との協議により、本市の対応などについて和解しようとするものです。 よろしく御審議をいただきますようお願い申し上げます。 ○中野正 議長 提案理由の説明は終わりました。 お諮りします。 本件については、質疑、委員会付託及び討論を省略して、直ちに採決したいと思います。
◎教育委員会事務局学校教育部 ちなみに、本件に関しましては全額完納されていらっしゃいますので、先ほどのお話の分では9万9582円と、今回伊丹簡易裁判所に対しまして支払い督促の申立て手続に関しました費用が1746円で、仮執行宣言の申立ての手続に要した費用が1246円の合わせて2992円が法的措置にかかった費用でございます。 ◆高塚伴子 委員 もうこの方、完納されてるんですね。
本案は、学校給食費の支払いを求める訴訟の提起でありまして、滞納者につきまして、簡易裁判所に対し、支払い督促の申立てを行ったところ、相手方がこれに督促異議を申し立てたため、民事訴訟法の規定により、支払い督促の申立てのときに遡って訴えの提起があったものとみなされたものであります。 以上、簡単に御説明申し上げましたが、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
その場合、住民基本台帳届出期間経過通知書が市から西宮簡易裁判所に通知されます。年間でどの程度通知されるのか、そして、過料に処された者は過去にあったのか、聞いておきます。 一昨年9月執行の猪名川町議選で当選した候補者について、町選管は、町内に生活の本拠がなく、被選挙権がなかったとして当選無効を決定し、最高裁で確定しました。
○13番(奥田俊則君) 総務建設常任委員協議会の資料で、課題解決の方向性についてということで、一定額以下(簡易裁判所で扱える事件は目的物の価額が1件140万円以下の民事訴訟)の債権については、議会の委任による専決処分の指定を受けることにより、職員の負担を軽減するとともに、効率的な債権回収を図りたいと考えていますと、述べとんですが、要するに、140万円以下の債権については、ここにありますように、債権
次に、専決第2号から4号まで、支払い督促の訴訟への移行による訴えの提起についてでありますが、これらはいずれも、学校給食費、または私立大学入学支度金の償還金の徴収を図るものでありまして、滞納者について簡易裁判所に対し支払い督促の申立てを行ったところ、相手方が督促異議を申し立てたため、民事訴訟法の規定により、支払い督促の申立てのときに遡って訴えの提起があったものとみなされたものであり、その処置に緊急を要
事故以降、原告は、平成28年3月4日に証拠保全申立て、平成30年5月23日に篠山簡易裁判所において民事調停が行われましたが、調停不成立となり、同年6月5日、神戸地方裁判所に訴状が提出されました。
また、令和2年6月9日付で相手方代理人から、「調停申立書」が篠山簡易裁判所に提出をされております。 その後、調停申立てについて、双方の代理人により協議を行いましたが調停不成立となり、今般、令和2年9月14日付で、市長に対し、神戸地方裁判所柏原支部に「土地所有権確認請求事件」として訴訟提起されました。
また、令和2年6月9日付で相手方代理人から、「調停申立書」が篠山簡易裁判所に提出をされております。 その後、調停申立てについて、双方の代理人により協議を行いましたが調停不成立となり、今般、令和2年9月14日付で、市長に対し、神戸地方裁判所柏原支部に「土地所有権確認請求事件」として訴訟提起されました。
ちょっと私もネットで今調べてみても、その場で赤切符が切られることになり、簡易裁判所の召喚を命じられますと。さらに罰金も酒気帯び運転に相当するため、とても重い罰則ですと。
本事件は、令和元年5月13日付で、香美町山手土地区画整理組合、以下、組合と申します、が抱える債務に対しまして、返済が厳しい状況にあることから、組合が代理人を立て、豊岡簡易裁判所に、たじま農業協同組合、香美町をそれぞれ相手方とした特定調停申立てが行われ、延べ12回の特定調停協議を経て、申立人、相手方及び利害関係者の間で特定条項案について全員一致での承認を得られたものを、民事調停法第17条に基づき、裁判所
本件は、市営住宅の退去修繕費及び損害金を滞納し、本市の再三にわたる催告にもかかわらず、支払いに応じない者及び連帯保証人に対し、通常訴訟による支払いを求める訴えの提起を豊岡簡易裁判所に行ったものでございます。 退去修繕費及び損害金につきましては、59万6,290円となっております。なお、訴訟の相手方は記載のとおりです。 私からは以上です。
次に、専決第16号、支払督促の訴訟への移行による訴えの提起についてでありますが、本件は、学校給食費の徴収を図るものでありまして、滞納者について簡易裁判所に対し支払い督促の申立てを行ったところ、相手方が督促異議を申し立てたため、民事訴訟法の規定により、支払い督促の申立てのときに遡って訴えの提起があったものとみなされたものであり、その処置に緊急を要しましたので、去る5月15日に、専決処分をもって処置いたしたものであります
本案は、学校給食費の支払いを求める訴訟の提起でありまして、滞納者につきまして、簡易裁判所に対し支払い督促の申し立てを行ったところ、相手方がこれに督促異議を申し立てたため、民事訴訟法の規定により、支払い督促の申し立ての日にさかのぼって訴えの提起があったものとみなされたものであります。 ○議長(佐藤良憲) 説明が終わりました。 ここでしばらく休憩いたします。
構想で集約・複合化するとしている公共公益的施設以外にも、国では、簡易裁判所、税務署、県では、土木事務所、警察署、公共的団体では、商工会議所、農業協同組合、生活協同組合などが点在してます。これらを一体となった集約・複合化を考慮すべきだと思いますが、一応の呼びかけは行ったようであります。 きょうはその中で、公共的団体の商工会議所の商工会館に絞って2次質問をします。